平成18年の金融法改正に伴い、
根拠法のない共済制度や互助会制度が認められなくなった。
そのため、それまでPTA協議会なり連合会が独自で運営していた
安全会(安全互助会)事業は、
1.小額短期保険会社として登録認可を得る
または、
2.保険会社の団体契約保険に出す
のどちらかの方法に移行することになった。
しかし、どちらにしても、
私の理解が間違っていないなら、
これらはどれも、団体契約のはずである。
これは、単位PTAという団体が、
PTA活動において起こり得る賠償責任に備えてかけている
損害保険だと考えると合点がいく。
さらに、会員の通院や入院という事態には、見舞金が支払われる。
あくまでも見舞金。治療費ではない。
つまり、個人のため個人がかけたものではないし、
個人のために団体がかけてくれたのでもなく、
団体が団体のためにかけた保険だと考えられる。
この保険料を個人に請求すると、
個人で契約しているような誤解が生じる。
だから大凡の単Pは、会費収入の中から支出する。
例えば、上の2の場合は、
PTA協議会が窓口になり大口で保険会社と契約をしている形態をとると、
単P団体で小口で契約をするより、
当然ながら一口あたりの費用が小さくて済む。
そういう理由から、1の存在がない地域はほとんどが、
PTA協議会で取りまとめて保険契約とその事務を受け持つ。
その意味からも、PTA協議会宛の負担金とこの保険料はいつも二人三脚である。
そして、補償の範囲を示すために、
PTA会員の名簿を届ける義務がある。
地域により、児童・生徒もその範囲に入れることもあるので、
その際はそれも必要となる。
厳密に言うと、名簿は団体で保管することになっているようだ。
おそらく、団体で保管していることを確認されればokなレベルだろう。
そして、補償費の請求が必要になった場合、
対象者と明らかに示すためにその名簿が提出されるということ。
大切な個人情報なので、然るべき方法でしっかり保管されていることだろう。
もちろん、契約者本体で。
契約者本体というのは、単位PTAのことなんだが。。。
(おやおや?入会申込書を届けないPTAは
どのようにして名簿を作成しているのでしょうね?)
何が言いたいかというと、
単位PTAはもちろん学校も、
保険加入者はPTA本体であることを、
しっかり理解しておいてもらいたい。
北九州市PTA連絡協議会は、
取扱保険会社をAIUとしているようだ。
こちらの
HPは、とても丁寧な説明がされているので好感が持てる。
福岡市PTA協議会も、福岡県PTA連合も、
同じくAIUなので、その仕組みは同じはずだ。
契約者数、補償内容によって、保険料は変わるだろうが、
代理店が違っても手続きの手順は同じはずだ。同じ保険会社だからだ。
繰り返しになってしまうが、
PTA保険というのは、
PTA本体が契約するというものである。
まさか、個人個人にその保険料を請求し難いはずだ。
その保険料を、会員あたり1人いくらというのは、その試算方法であって、
一人一人に負担を課すものではない。
なぜなら、
同じPTA会員でも、役員か、平会員かにより、
その活動内容は、質、量共にかなりの差がある。
よって、役員だけは平会員よりも手厚いプランで契約していることがある。
これは、役員の活動の範囲などなど考慮すれば、当然のことだと思う。
とはいえ、役員になったから、その割り増しした保険料を、その個人に請求するのか?
ということである。
それに、単位PTAは、
この取扱保険事務局(PTA協議会)が扱う任意保険(PTA総合保障保険)を案内する。
これはいうに及ばないが任意保険なので、個人で契約する。
子どもの損害保険としては、なかなかお得感のあるものだから、
他に持っていないのであれば入っておいて損はない。
これを、会員が申込み、契約が成立すると、
単位PTAは保険会社から事務手数料を受け取る。
というわけで、
PTA保険料として、会員一人一人に請求をするというのは、
違法とは言わないまでも、説明の辻褄をつけるのが非常に難しい。
それで、ほとんどのPTAは、会費の内にそれを含む。
(負担金も同じく、会費から支払っている。)
例えば、こんな感じ→
日佐小学校PTAそうでないと、個人契約と誤解をさせてしまう。
もしも個人契約ならば、
手続きとしては、個人にその内容を説明し、印鑑を押してもらうという、
これは、保険契約として法で定められた義務である。
すると、個人に証書が届くはずである。
しかし、PTA保険の契約者は、PTA会長である。
PTAから何か賠償責任が発生した場合は、
PTA会長から保険会社に連絡をし、補償料を支払い請求することになる。
こんな事は、
PTAの外の世界でなら、すぐに理解できることである。
団体契約か、個人契約か。。。簡単に明らかになる。
難しいことではない。
それが、一度PTAの中になると、
途端に事をややこしくさせるのは何なんだ?
要するに、PTA保険が必要なのかどうかの判断は、
そのPTAがどんな活動をしているのかにより、
どの程度の保障を担保しておくべきかで変わってくる。
そして、契約をする商品も、
PTA協議会に限ることはなく、
その他ボランティア保険と比較して決めて良いのではないか。
私が別で入会している某連絡協議会において、
(私は任意でその団体に入会しているのだが)
そのようなボランティア保険は入っていない。
その団体がどのような活動をするかであるが、
PTAがもし社会教育という目的を重視し、活動の類を無くすと、
結果、これほどのボランティア保険も必要なくなるだろう。
これも、その単位PTA毎に考える問題であろう。
参考文献
愛知県小中学校PTA連絡協議会 安全互助事業の手引き
http://www.aichi-syoucyuu-p.com/pdf/anzen_tebiki_h27.pdf北九州市PTA連絡協議会>保険制度
http://kitakyupta.jp/insurance02平成25年度 山口県PTA連合会安全互助会事故処理の手引き
http://www.yamaguchipta.jp/files/uploads/gojokai-tebiki_h25.pdf福岡県PTA連合>災害保障制度
http://www.fukuokakenpta.gr.jp/insurance.html福岡市PTA協議会※PTA活動災害保障制度についての記述なし
http://www.fukuokacity-pta.jp/スポーツ安全保険のあらまし
http://www.sports-safety.jp/pdf/aramashi_27.pdf公益財団法人 スポーツ安全協会
http://www.sportsanzen.org/hoken/hoken1.htmlふくしの保険>ボランティア活動保険
https://www.fukushihoken.co.jp/pamphlet/volunteer.htmふくしの保険>ボランティア行事保険
https://www.fukushihoken.co.jp/pamphlet/gyouji.htmPTA等共済法に基づく共済事業 法の制定経緯や法的根拠~全国子ども会連合会安全共済会を考える~ ( 著:文部科学省生涯学習政策局社会教育課 PTA等共済室 吉谷 正 )読んでくださってありがとうございます。
他の方にも読んでほしいと思ったら、ポチッ👇
↓↓↓
にほんブログ村 PTA活動
- 関連記事
-
スポンサーサイト
PTA関連の保険に関しては、当時、特別に事件事故等
直接に関わったことが、無かったので、憶えていないのですが…。
当地の自治会に、私の住んでいるマンションの住人は
加入が義務づけられていて、当然、役員も
廻ってくるのですが。
私が、自治会の役員を担当していた時に
自治会主催の地域の運動会のお手伝いをした経験が
あります。マンションの住人から、決められた人数の
選手を募り、当日のお手伝いと昼食の世話、その他
終了後には、マンションの集会室で打ち上げ等…
結構、大変な仕事でした。特に、出場者を募ることが
何度も顔見知りの方にお願いしたり、マンションの
個別訪問してお願いしたりで…。
元々、我が家の担当では無かったのですが、
担当に決まったお宅が、全く活動をしなかったので
仕方なくお手伝いをしたのです。(汗)
ウチの担当は、衛生関係で、年末の地域清掃とか、でしたから。(笑)
その運動会で、マンションの住人の方が、
張り切り過ぎて、リレーで転んで、脚を骨折して
しまって、自治会主催のイベントだったので
自治会の加入している保険から、お見舞金等が
出ました。
行事を取り仕切る役目の担当の方が
怪我をされたお宅に、何度も出向いて、保険関係の
説明やお見舞いをされていて、結構大変な事に
なってしまいました。(汗)
怪我をしたのが、その家のご主人で、多分
お仕事にも響いた筈ですし…。
誰が悪いという訳では無かったアクシデントでしたが
1日で終わる筈の運動会に、その後も、引きずられる
事となり、怪我をされた方も、世話役も、大変な
思いをしたのが記憶に残っています。
…だから、余計に、お互いに強制は、避けたいですよね〜?(汗)